定款
第1章 総則
(名称)
第1条 | 当法人は、一般社団法人サイバーリサーチコンソーシアムと称する。 |
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(事務所)
第2条 | 当法人は、主たる事務所を神奈川県横須賀市に置く。 2. 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。 |
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(目的)
第3条 | 当法人は、サイバーセキュリティ技術の発展への貢献を目指し、次の事業を行う。
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第4条 | 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。 |
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第2章 会員
第5条 | 当法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
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第6条 | 正会員、賛助会員又は特別会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員、賛助会員又は特別会員となる。 |
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(会費)
第7条 | 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。 |
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(任意退会)
第8条 | 会員は、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。 |
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第9条 | 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
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第10条 | 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
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第11条 | 当法人は、会員の名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。 |
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第3章 社員総会
第12条 | 社員総会は、全ての社員をもって構成する。 |
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第13条 | 社員総会は、次の事項について決議する。
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第14条 | 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。 |
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第15条 | 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。 2. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。 |
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第16条 | 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 |
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