コンソーシアム概要

定款

第1章 総則

(名称)

第1条当法人は、一般社団法人サイバーリサーチコンソーシアムと称する。

(事務所)

第2条当法人は、主たる事務所を神奈川県横須賀市に置く。

2. 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

(目的)

第3条当法人は、サイバーセキュリティ技術の発展への貢献を目指し、次の事業を行う。
  • (1)サイバーセキュリティに関する技術研究開発、調査、分析及び企画
  • (2)横須賀サイバーコミュニティの活性化
  • (3)サイバーセキュリティ企業の結集に向けた諸活動の推進
  • (4)サイバーセキュリティ産業の発展に向けた諸活動の推進
  • (5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)

第4条当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 会員

(会員の構成)

第5条当法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
  • (1)正会員    当法人の目的に賛同して入会した団体
  • (2)賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した団体
  • (3)特別会員 当法人の特別の承認を受け入会した個人または団体

(入会)

第6条正会員、賛助会員又は特別会員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会申込書により申し込み、理事会の承認があったときに正会員、賛助会員又は特別会員となる。

(会費)

第7条会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(任意退会)

第8条会員は、当法人において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第9条会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、当該会員を除名することができる。
  • (1)この定款その他の規則に違反したとき。
  • (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  • (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
  • (1)第7条の義務を1年以上履行しなかったとき。
  • (2)総正会員が同意したとき。
  • (3)解散したとき。

(会員名簿)

第11条当法人は、会員の名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(構成)

第12条社員総会は、全ての社員をもって構成する。

(権限)

第13条社員総会は、次の事項について決議する。
  • (1)会員の除名
  • (2)理事及び監事の選任又は解任
  • (3)理事及び監事の報酬等の額
  • (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
  • (5)定款の変更
  • (6)解散及び残余財産の処分
  • (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項

(開催)

第14条当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

(招集)

第15条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。

2. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)

第16条社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)

第17条社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第18条社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2. 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(決議及び報告の省略)

第19条理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

2. 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第20条社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。

2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。


第4章 役員

(役員)

第21条当法人に、次の役員を置く。

  • (1)理事 3名以上10名以内
  • (2)監事 2名以内

2. 理事のうち、1名を代表理事とする。

(役員の選任)

第22条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2. 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3. 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第23条理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。

2. 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(監事の職務及び権限)

第24条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2. 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4. 理事若しくは監事が欠けた場合又は第21条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第26条理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(役員の報酬等)

第27条理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)

第28条理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  • (1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  • (2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
  • (3)当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

2. 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除又は限定)

第29条当法人は、一般法人法第115条第1項の規定により、理事(業務執行理事又は当該法人の使用人でないものに限る。)又は監事との間で、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その責任の限度額は、金1千万円以上で当法人があらかじめ定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第5章 理事会

(構成)

第30条当法人に理事会を置く。

2. 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第31条理事会は、法令、この定款、理事会の規則に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  • (1)業務執行の決定
  • (2)理事の職務の執行の監督
  • (3)代表理事、役付理事の選定及び解職
  • (4)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
  • (5)規則の制定、変更及び廃止

(招集)

第32条理事会は、代表理事が招集する。

2. 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。

3. 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)

第33条理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)

第34条理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該案件を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第35条理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。

(議事録)

第36条理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2. 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印又は電子署名する。

(理事会規則)

第37条理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。


第6章 基金

(基金の拠出等)

第38条当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金拠出者の権利)

第39条拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。

2. 前項の規定にかかわらず、当法人は、次条に定める基金の返還の手続により、基金をその拠出者に返還することができるものとする。

(基金の返還の手続)

第40条基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法第141条第2項に規定する限度額の範囲内で行うものとする。

(代替基金の積立て)

第41条基金の返還を行うときは、返還をする基金に相当する金額を代替基金として積み立てるものとし、その代替基金については、取崩しを行わないものとする。


第7章 計算

(事業年度)

第42条当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第43条当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第44条当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
  • (1)事業報告
  • (2)事業報告の附属明細書
  • (3)貸借対照表
  • (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  • (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2. 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)

第45条当法人は、剰余金の分配を行わない。

第8章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)

第46条この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。

(解散)

第47条当法人は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって決議することその他法令に定める事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第48条当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 附則

(最初の事業年度)

第49条当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月末日までとする。

(設立時の役員)

第50条当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事鵜飼裕司
設立時代表理事鵜飼裕司

(設立時社員の名称及び住所)

第51条設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
住 所東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
設立時社員株式会社FFRIセキュリティ
住 所神奈川県川崎市多摩区菅二丁目3番7号201号室
設立時社員株式会社シャインテック

(法令の準拠)

第52条この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。